Column

運転中のながらスマホはNG?具体的な罰則は?

2022.09.03
交通ルール

「ながらスマホ」という言葉を耳にしたことはないだろうか。
その名の通り、スマートフォンを操作しながら、何か別のことをすることです。
自動車の運転中においては「ながら運転」などとも呼ばれます。
私達の生活に欠かせないものとなったスマートフォン。5Gなど高速通信の実現と共に私達は情報を手に入れやすくなり、生活に大きな影響を与えているものです。
簡単に・気軽に・ダイレクトにコミュニケーションをとれるツールも存在していることから、プライベート、仕事の垣根なく重宝されるスマートフォンですが、それ故に運転中スマートフォンを覗いたことが原因で交通事故になるケースも少なくありません。

道路交通法で禁止

現段階では車両停止時に、スマホやカーナビを操作することは禁止となっていません。また、車両が停止中にスマホ等で通話することも同様です。
近年、新型車両の多くに設置が進むハンズフリー機能など受話器を持たずに通話することなども現時点では禁止されていない行為です。

程度で異なる罰則

「ながらスマホ」にも2つの考え方があり、それにより懲役や罰金なども違いがでてきます。

●保持と交通の危険
・携帯電話使用等(保持)…走行中の通話や画面の注視など禁止されている行為を行うこと
・携帯電話使用等(交通の危険)…禁止行為によって交通の危険を生じさせること

●罰金・罰則
▼携帯電話の使用等(保持)
罰則:6カ月以下の懲役または100,000円以下の罰金
反則金:18,000円(普通車)
違反点数:3点
▼携帯電話の使用等(交通の危険)
罰則:1年以下の懲役または300,000円以下の罰金
反則金:適用なし
違反点数:6点

ながら○○は常に危険と隣り合わせ
「ながらスマホ」と同様に「ながら運転」という言葉もよく使われます。
あくまでスマートフォンをみていることを指すのが「ながらスマホ」に対し、「ながら運転」は自動車を運転しながら〇〇をするということです。
お茶やジュースを飲んだり、お菓子や軽食を食べたり、カーナビの操作、タバコ、メイクなどイメージされる方も多いと思いますが、事故を起こしてしまった結果として「ながら運転」などと言われますが、大切なことは「安全運転の義務」です。

道路交通法第70条「安全運転の義務」

〝『車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキそのほかの装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。』〟

運転者は、誰しも例外なく安全運転を心掛ける義務というものがあります。その為、安全運転を心掛けていない行為は交通違反となります。

毎年、多くの自動車による事故が発生しています。
自動車事故の場合、その多くが生命に関わるものです。ほんの一瞬であっても、その一瞬の判断が誰かの生命に関わる可能性があること、そして運転者自身の人生を一変させてしまう可能性があることを肝に銘じ、常に運転中は安全運転を心掛けて運転することを今一度忘れないようにしましょう。