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道路にあるゼブラゾーンとは?

2022.09.03
交通ルール

ゼブラゾーンは、導流帯(どうりゅうたい)と呼ばれており、私達が普段運転するときにも頻繁に遭遇しています。
交差点の手前、右折レーンが現れる場所手前などで、白の縞模様がペイントされているのがゼブラゾーンです。円滑な走行を誘導するために設けられており、白の縞模様であるその見た目から「ゼブラゾーン」と呼ばれています。

ゼブラゾーンの設置理由

自動車の走行を誘導し、交通渋滞緩和など、交通量の多い道路、複雑な形状をした道路などで自動車の走行を安全に円滑にするための目的で設置されています。
交差点付近の右折・左折レーンの手間に設けられていることが多く、車線数の減少や交通渋滞が多いエリアにも設置されています。

ゼブラゾーンの走行

結論、走行禁止ではありませんので通行しても罰則等はありません。
ただし、設置理由の通り、走行を「誘導」するために設けられているので、故意に前方車両を追い抜く為など本来の目的以外の利用は、事故の危険性が高まりますので、本来の設置主旨を理解した走行が求められます。

ゼブラゾーンの駐車

駐車しては駄目である法令上禁止の根拠はありません。
設置理由、走行可否の通り、本来の設置主旨を理解した走行が求められます。余談ですが、道路交通法には立入禁止場所が定められていますが、ゼブラゾーンは立入禁止場所ではありません。道路交通法第17条6項によると「車両は、安全地帯又は道路標識等により車両の通行の用に供しない部分であることが表示されているその他の道路の部分に入つてはならない」と記載がありますが、ゼブラゾーンはその場合の対象ではないため、道路交通法上の処罰の対象にはなりません。
現実的な話ではありますが、走行を「誘導」するために設けられており、交通量も多いエリアであることから、駐車はしてはならないと理解した方がよく、警察ではゼブラゾーンを走行しないように指導を行っています。

ゼブラゾーンでよくある事故

走行を「誘導」するために設けられているゼブラゾーンですので、走行禁止ではないものの走行するのは望ましくありません。実際にゼブラゾーンで発生する事故として、(A)誘導に従い走行する車両に対して、(B)ゼブラゾーン上を走行してくる車両に気付かず衝突してしまうケースが毎年発生します。この場合、後方確認不足にて(A)誘導に従い走行する車両に対して過失割合が多くなりますが、ゼブラゾーン走行車両についても、本来ゼブラゾーンは走行に適した場所ではないと考えがあるため、(B)ゼブラゾーン上を走行してくる車両にも10~20%の過失が上乗せされることがありますので注意が必要です。

日常生活に欠かせない自動車ですが、道路標識、区画線、道路標示について多く存在します。
前方の車両がやっているから、ではなく、道路標識、区画線、道路標示についてよく理解したうえで走行するように心がけましょう。